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契約書の条文


 

契約書の以下の事項に該当する場合は要連絡と言う条項があるけど
今後は、この条項に関しては、貸主の事前承認が必要とした方良さそう。

乙が法人の場合その代表者(代表取締役・支配人・支店長その他名称のいかんを問わず法律上
事実上乙を代表して本物件を使用するもの)を変更

 

ここ1年で契約したものに関しては変えていますが
デフォルトで使っていた契約に限って、代表者以下取締役が全て変わったなんて
事がこのところ続いておりますもので。

借りている側としたら、そういう文言がなかったとしても
事前に、報告した方が、大家さんや管理会社がヘソを曲げたりと言う事がなくなります。

 

まあ、貸す側とすれば

反社会的な組織が入るのが一番嫌な訳で
他の条項に、そういう防御策は入っておりますが、二重三重に盛り込んでいても
無駄ではないと思います。

 

 

 

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Submitted by on 2011/06/07 – | 37 views
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